Q個人番号(マイナンバー)提供依頼書を書き損じた場合もしくは、紛失した場合はどうすればよいですか?
Aこの質問に対する回答
書き損じた場合は、書き損じた個所に二重線を引き訂正印(認印で可)を押印の上、提供依頼書の余白に正しく書き直してください。
また、提供依頼書は個人番号(マイナンバー)未収集の方を対象に定期的に送付しておりますので、提供依頼書を紛失した場合には次回お手元に届いた際に個人番号(マイナンバー)の提出手続をお願いいたします。
書き損じた場合は、書き損じた個所に二重線を引き訂正印(認印で可)を押印の上、提供依頼書の余白に正しく書き直してください。
また、提供依頼書は個人番号(マイナンバー)未収集の方を対象に定期的に送付しておりますので、提供依頼書を紛失した場合には次回お手元に届いた際に個人番号(マイナンバー)の提出手続をお願いいたします。