Q出資決定馬(出資契約が締結している募集馬)の解約や変更はできるのでしょうか?
Aこの質問に対する回答
「契約締結前交付書面」に記載のとおり、競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の6(書面等による解除)の適用を受けないため、本匿名組合契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(ただし、当該出資馬の故障により愛馬会法人がやむを得ないと認めた場合を除きます。)。
また、本匿名組合契約成立から終了までの間に中途解約がなされた場合、出資会員に対する愛馬会法人からの返還金はなく、会員資格が失効するとともに、当該出資馬に係わる一切の権利が消滅します。