Q精算書金額を自動引落できなかった場合はどうすればよいですか?
Aこの質問に対する回答
毎月27日(27日が金融機関休業日は翌営業日)のご請求が口座残高不足により振替不能となってしまった場合は、翌月のご精算書へ次月繰越させていただきます。
ただし、会費等を1ヶ月以上滞納した状態で、翌月27日において当該滞納分及び当月の自動振替分の自動振替が残高不足により実行できなかった場合会員資格を失効することになっており、強制的な退会手続きの対象となります。(会員規約 第10条(強制退会)をご参照ください)。
2ヶ月続けて振替不能になってしまった場合は、すみやか(当日中もしくは翌日中)に弊社までご連絡を下さいますようお願い致します。
お客様よりお振込の確認が取れない場合、本規約(会員資格の喪失)を執行することになりますので、予めご承知おきください。
※確実にお支払いをいただくため、お支払日の前営業日までにお引落し口座へのご入金をお願いいたします。